本クラブを前条の目的を達するために、次の事業を行う。
本クラブの運営については、次の原則を守るものとする。
会長は、会員が次の各項に該当するときは、内規の定めるところにより退会を求めることができる。
総会においては、次の事項を審議する。
本クラブの目的を達成するために、次の委員会を設けることとし、その所管事項は次の通りとする。 その他、役員の議を経て、必要な委員会を置くことができる。